海洋散骨を検討中の方には、海洋散骨の手続きについて知っていただきたいです。
いざ、手続きしなければならない時に、手続きや期間、ルールについて知らなければ慌てて準備することも考えられます。
スムーズに手続きを行うためにも、詳しく知っておきましょう。
そこで、今回は、海洋散骨の手続きについて解説します。

□海洋散骨の手続きについて解説!

散骨には、特に許可証のようなものはありません。
しかし、手続きに関しては必要な書類を準備しておく必要があります。
主な目的は、業者への提出です。
これから解説する手順は、通常の埋葬を行う際にも必要となる手続きなので、しっかりと理解しておきましょう。

はじめに、故人のご家族の方は死亡届を準備し提出します。
この書類が受理されなければ、後述の火葬や埋葬の許可証が発行されません。
用紙は市役所などでもらえますが、葬儀業者に依頼すると用意してくれる場合もあります。

次に、死亡診断書が必要です。
死亡診断書は病院などで亡くなった際に医師が書いてくれます。
死亡届にも死亡診断書の欄が設けられています。
コピーではなく、可能な限り現物を持っておく方が良いでしょう。

故人が亡くなってから7日以内に死亡届を行政に提出すると、火葬や埋葬の許可証が発行されます。
この許可証は斎場で必要になるので、死亡届は迅速に提出することをおすすめします。

海外で散骨を行う場合、各書類の翻訳が求められます。
発行された書類の横に英訳や現地の言葉に翻訳し、どのような書類かわかるようにしておきましょう。

□散骨する際に準備しておくと良いものを解説!

海洋散骨を初めて実施される場合は、何が必要なのかを事前に知っておくことが大切です。
海洋散骨を行っている会社で用意できるものもありますが、故人との思い出の品々や音楽、お手紙は遺族の方しか準備できませんので、確認しておく必要があります。

海洋散骨する際は、遺骨を必ず粉骨にします。
ご自身でも粉骨は可能ですが、時間や手間がかかるため業者に委託すると良いでしょう。

遺骨の状態に応じて、粉骨にする前に処置する必要があるため、追加費用がかかることを理解しておきましょう。

また、海洋散骨の場合、細かくした遺骨は海へ流れていき、すぐに見えなくなりますが、散骨と同時に花びらを巻くことによって遺骨の流れを確認できます。
プラン内に献花や献酒が含まれていることもありますが、故人が好きな花や酒ではないこともあるため、持ち込むことも視野に入れておくと良いでしょう。

散骨する際に一緒に撒けるものは、自然に還るもののみです。
そのため、個人に向けての手紙を準備したい場合は、水溶性の便箋に書きましょう。

□まとめ

今回は、海洋散骨の手続きについて解説しました。
故人を偲ぶひまなく、死亡届などを準備する必要があります。
事前に知っておくことで、実際に準備が必要な時に、スムーズに手続きできます。
ぜひ、今回の記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。